遺言対策

相続手続きの期限について

相続手続きの期限について

相続税の手続き(申告・納税)は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があり、遺言書がある場合もこの期限は同じです。

遺言書がある場合の相続手続きの流れ

遺言書がある場合の相続手続きの流れ

遺言書とは、遺族が遺産相続を円滑に行うことができるよう、故人(被相続人)が最後の意思表示をするものです。
相続財産の分割にあたっては、遺言書が最も優先されます。(ただし、法定相続人の最低限の権利を保証する遺留分という制度もあります。)
このため、相続が発生した際には、まず遺言書の有無を確認する必要があります。

自筆証書遺言・秘密証書遺言がある場合の手続き

自筆証書遺言と秘密証書遺言がある場合は、まず家庭裁判所での検認が必要となります。
検認は遺言内容についての形式が整っているかどうかを判断するもので、遺言書の効力を証明するものではない点に注意が必要です。

  • 1検認申立書、遺言者の出生から死亡までの戸籍等、法定相続人全員の戸籍等の必要書類を集め、遺言者の最後の住所の家庭裁判所へ提出する。

  • 2家庭裁判所から相続人全員宛へ、遺言書を検認する遺言書検認日についてのご案内が郵送される。

  • 3申立人は、遺言書検認日に遺言書を持参して家庭裁判所で検認に立ち会う(申立人がいれば他の法定相続人はいなくても検認手続きをすることは可能)。

  • 4検認後は遺言書が検認証明付きとなるので、家庭裁判所から戸籍謄本等を返してもらい、遺言に遺言執行者が記されている場合は遺言執行者が相続人を代表して相続手続きを進めていく。

なお、遺言書を勝手に開封したり、家庭裁判所での検認をせずに遺言に沿って手続きを進めてしまうと罰則があり、5万円以下の過料に処せられますのでご注意ください。

公正証書遺言がある場合の手続き

公正証書遺言がある場合は、遺言書の家庭裁判所による検認は不要のため、通常はそのまま相続手続きが可能です。
遺言執行者が指定されている場合は、まず遺言執行者に連絡をし、その後遺言執行者が中心となり遺言の内容に沿って相続手続きを進めていきます。指定された遺言執行者を無視して手続きをすることはできません。 遺言執行者の指定がない場合は、相続人の代表者を決めるか、相続人の代表が専門家に依頼して、遺言書の内容に沿って手続きを進めていきます。

遺言書がない場合の相続手続きの流れ

遺言書がない場合の相続手続きの流れ

遺言書がない場合は、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で相続財産の分割を決定します。
話し合いが決裂した場合は、調停や審判で遺産分割をすることもあります。

遺言書がない場合の相続手続き

  • 1遺言書を探す

    公正証書遺言であれば、日本公証人連合会の遺言書検索システムでの検索が可能です。自筆証書遺言の場合は、まずは自宅などから探します。
    遺言書が見つかった場合は、それが有効性の確認も行います。自筆証書遺言・秘密証書遺言については、家庭裁判所で無効と判断される場合もあり、無効となった場合は遺言なしということになります。

  • 2法定相続人を確定する

    法定相続人を確定する

    遺言書がない場合は、法定相続人以外は遺産を相続できないため、民法第900条に定められた法定相続人を確定します。
    法定相続人は、被相続者の戸籍謄本を過去に遡り順に発行することで確認していきます。

  • 3相続財産と債務を調べる

    プラスの財産とマイナスの財産のすべてをリストアップして、財産目録を作成します。預金残高や土地・建物等の不動産価格、株式の評価額、ゴルフ会員権の評価などを行い、財産のすべてを金額で評価します。

  • 4法定相続人の相続意思を確認する

    法定相続人の相続意思を確認する

    法定相続人は、通常の相続をする「単純承認」、プラスの財産の限度においてのみマイナスの財産を相続する「限定承認」、相続権自体を放棄する「相続放棄」のいずれかを選択します。
    「相続放棄」と「限定承認」の場合は、自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所での手続きが必要となります。

  • 5相続人同士で話し合い(遺産分割協議)

    相続人と相続財産の確定後、相続人同士で話し合い(遺産分割協議)を行い、法定相続人の納得がいくように遺産を分けます。なお、遺産分割協議では、法定相続人すべての合意が必要ですが、必ずしも全員が集まらなくても、電話等で参加することも認められています。
    その後、協議の結果に沿って、相続の手続きを進めていくことになります。

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