相続が発生したら

相続手続きの流れと必要書類

相続手続きの流れと必要書類

人が亡くなると様々な手続きを行う必要があります。
手続きをしなかったり期限に遅れてしまうと、トラブルの原因となったり、追加の課税や罰金等が必要となることもあります。

当事務所では、単に税金の計算や手続きをこなすのではなく、相続人の方の将来の展望を伺い、長期的な視点で相続について一緒に考えていく姿勢で取り組ませていただきますので、相続が発生した、あるいは発生しそうな場合には、ぜひ一度ご相談にいらしてください。

期限が特に指定されておらず目安として記載している手続きについては(※)を付しております。

死亡から7日以内に必要な手続き

  • 死亡診断書の受け取り
  • 死亡届の提出

死亡から7日以内に必要な手続き

  • 葬儀(※)
  • 年金受給停止の手続き

死亡から14日以内に必要な手続き

  • 健康保険の資格喪失届の提出
  • 介護保険の資格喪失届の提出
  • 世帯主変更届の提出
  • 生命保険金の受け取り(※)
  • 金融機関への連絡
  • 公共料金や各種サービスの変更と解約(※)

死亡から3ヶ月以内に必要な手続き

死亡から3ヶ月以内に必要な手続き

  • 遺言書の確認(※)
  • 遺言書の検認(※)
  • 相続人の調査(※)
  • 相続財産の調査(※)
  • 遺産分割協議の開始(※)
  • 相続放棄、限定承認

死亡から4ヶ月以内に必要な手続き

  • 所得税の準確定申告

死亡から10ヶ月以内に必要な手続き

  • 遺産分割協議書の作成(※)
  • 各種の相続手続き(※)
  • 相続税申告と納付手続き

死亡から1年以内に必要な手続き

  • 遺留分減殺請求の手続き

死亡から2年以内に必要な手続き

  • 葬祭費、埋葬料の申請手続き

死亡から3年以内に必要な手続き

  • 税務調査への対応(※)

死亡から3年10ヶ月以内に必要な手続き

  • 相続税軽減の手続き

死亡から5年10ヶ月以内に必要な手続き

  • 相続税の還付請求の手続き

相続手続きのQ&A

Q 相続税はすべての財産にかかるのでしょうか?
A
墓地・墓石、相続人が非課税枠内で受け取る保険金・死亡退職金など、相続税がかからない非課税財産があります。
Q 相続税はいつまでに申告しなければいけないのでしょうか?
A

相続税はいつまでに申告しなければいけないのでしょうか

相続税申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
期限を過ぎてしまった場合、無申告加算税や延滞税が課せられたり、相続税の軽減ができる特例が使えなくなることもあります。そうした観点からも、生前相続や事前準備は有効であると言えます。

Q 相続税の申告で注意しなければいけないことはありますか?
A
預金口座の名義人と実際に預金をしている人が異なる名義預金には注意が必要です。税務署による税務調査でも厳しくチェックされ、相続財産として評価されれば相続税の課税対象になります。
名義預金なのかそうでないのか判断がつかない場合には、一度ご相談いただくことをお勧めします。
Q 相続税がかからなければ、相続申告は必要ないのでしょうか??
A

相続税がかからなければ、相続申告は必要ないのでしょうか??

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、特例を受けるためには相続税の申告が条件となっているものもあります。特例が適用されれば、相続財産の課税価額が基礎控除内となるため相続税の申告は不要と考えていると、税務署から申告漏れを指摘される可能性がありますので注意が必要です。

Q 相続手続きはいつ頃から始めればいいでしょうか?
A
申告・納税には期限があるため、申告期限まで6ヶ月程度の猶予を残してご相談にいらしていただくのが望ましく、早ければ早いほど良いと言えます。ご依頼いただいた日から申告期限まで3ヶ月以内の場合は、加算報酬(割増料金)が必要となります。
Q 不動産や預金・株式等の名義変更はどのような手続きをすればよいのでしょうか?
A

不動産や預金・株式等の名義変更はどのような手続きをすればよいのでしょうか?

相続財産により手続きが異なります。当事務所は、司法書士をはじめとする他士業の方との連携が充実していますので、必要に応じて各専門家をスムーズにご紹介させていただくことが可能です。当事務所をワンストップ窓口としてまずはご相談いただければと思います。

Q 相続税の申告が間違っていました。払い過ぎた相続税は返してもらえますか?
A
相続税の過払いは、相続遺産の中に土地が含まれているケースで起こりやすいです。相続税の還付請求を受けたい場合「更正請求」という手続きをすることができますが、相続税の申告期限から5年間という期限があるので注意が必要です。
Q 相続した財産を売却した現金で相続税を支払いましたが、所得税も払わなければならないでしょうか?
A
相続した不動産を売却して利益が生じた場合、利益に対して譲渡所得税が課税されますが、特別控除の特例を利用することによって譲渡所得税を節約できるケースもあります。
相続不動産の売却で利益が生じなかった場合は確定申告の必要はありませんが、特例を受けるためには確定申告が必須となります。確定申告の要否で迷う場合には、一度当事務所にご相談ください。

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