基礎控除、贈与税額控除、配偶者控除、未成年者控除、障がい者控除、相次相続控除や、小規模宅地等の特例による減額などがあります。配偶者なのか孫なのかなどの身分や、相続する財産によって使える制度は異なり、減額できる額も人によって異なるため、まずはご相談ください。
相続税の計算の方法は、被相続人の財産の総計に対して、相続人がどの割合で相続したかにより算出するため、特定の財産に対して支払うというものではありません。
「財産評価基本通達」に基づき評価をしますが、そちらで詳細が判明しない場合には、過去の判例や事例等を適宜参照しながら調査を実施します。
法定相続分に応ずる取得金額に対する「相続税の速算表」で、おおよその金額を知ることができます。その他に、相続人の数、相続人の被相続人との関係などが税額に影響してくることがあります。
税務署、銀行・郵便局等の金融機関での現金一括納付が一般的です。コンビニエンスストアでの専用納付書による納付、インターネット納付専用サイト「国税クレジットカードお支払サイト」でのクレジットカードによる納付も可能ですが、税額の上限や手数料があったり、領収書発行の可否などの注意点がありますので事前に確認しておくことをお勧めします。なお、現金での一括納付が難しい場合、一定の条件のもとに設けられた延納・物納という制度も存在します。
生前贈与を行う、賃貸アパートを建築する、養子縁組をするなどいくつかの対策があります。相続財産や相続人の状況により適切な方法が何かを考える必要があり、やり方を間違えると却って多くの費用や税金を支払うことにもなりかねません。まずは、相続税対策のノウハウが豊富な当事務所に一度ご相談いただければ、お客様に最適な方法をご提案させていただきます。
基礎控除のほか、配偶者控除、相続時精算課税制度、住宅取得資金贈与、教育資金の贈与、子育て資金の贈与等、シチュエーション別に贈与税を非課税にする特例があります。贈与税の控除の特例を受けるには、贈与された資金を、特例の対象となる住宅購入費用、教育費、養育費のために使ったことを証明する必要があります。そのため、贈与された資金を、対象となる目的として使用したことの証明となる領収書の保存を忘れないようご注意ください。
贈与税は、金品、資産等を受取った方が納めなければならない税金です。
暦年課税の場合は、基礎控除後の課税価格に対する「贈与税の速算表」でおおよその金額を知ることができます。
毎年贈与を行っていた場合は連年贈与とみなされ、毎年贈与額に対して贈与税が課税されます。また、毎年一定の金額を贈与するという取り決めをおこない、生前贈与をおこなった場合は定期贈与となります。定期贈与の場合は毎年の贈与金額が110万円以下であっても、定期贈与の取り決めをおこなった年に贈与額の合計額に対して贈与税が課税されますので注意が必要です。
生前贈与をおこなう際には、様々な注意点がありますので事前にご相談いただくことをお勧めします。
贈与を受けた人が、現金または電子納税で納付します。現金納付の場合は、税務署、銀行・郵便局等の金融機関が利用できます。コンビニエンスストアでの専用納付書による納付、インターネット納付専用サイト「国税クレジットカードお支払サイト」でのクレジットカードによる納付も可能です。また、e-Taxで手続きを行うことにより電子申告・納税を行うこともできます。なお、申告・納税は、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに行う必要があります。
お問い合わせはお気軽に
静岡県浜松市にお住いの方で、相続のことでお困りでしたらご相談ください。相続する方の未来を考え、あなたの想いを形にすることが我々のゴールです。